トラブルに巻き込まれないために

落とし物・拾得物について

学内での落とし物・拾得物は、学務部学生支援チームまで届け出てください。持ち主が判明した物に関しては連絡します。自己管理に努めてください。
また、キャッシュカードやクレジットカード、学生証などを紛失した場合は他人に悪用される危険があります。早急に利用停止の手続きを行い、最寄りの交番にも遺失物の届け出をしましょう。

盗難について

残念ながら大学内での盗難が発生しています。授業前後に机、作業台、椅子に所持品を置いたまま席を離れて置き引きに遭うケースや、実技室、工房、練習室、スタジオ等多数の学生が出入りする場で発生しています。
被害に遭わないために基本的なこととして、所有物の管理を徹底するようにしてください。

  • 所持品から目を離さない
  • 手荷物を置いたままその場を離れない
  • 特に現金、貴重品等は常に身に付け、わずかな時間席を離れる時も、決して置いたままにしない

警備員による定期的な巡回を実施していますが、校内入構者すべての確認を実施することには限界があります。十分に注意してください。
万が一、盗難の被害に遭ってしまった場合には、西枇杷島警察署に被害届を提出してください。
また、学務部学生支援チームへの報告をお願いします。

カルト集団等による勧誘について

現在、様々な社会情勢の変化が起こっており、カルト集団等がSNSや街頭などで皆さんの不安や心の隙を狙って、近づき勧誘してきます。

【主な勧誘方法】

  • 「ボランティア活動に参加しませんか?」「就活イベントを実施します」と声をかけ、アンケート用紙に個人情報を記載させる。
  • スポーツや文科系のサークル・同好会などと称して、スポーツや演劇などの大会、講演、集会などに「参加しませんか」「一緒にやりましょう」となどと声をかけ、個人情報を聞き出す。
  • 家庭教師やその他のアルバイトを募集中であると言って近づき、個人情報を聞き出す。

【対応方法】

  • 関心がないことには、話を聞かずに「結構です!」とはっきり断る。「No」という勇気を持ちましょう。
  • その場で名前や電話番号、メールアドレス、住所等を教えない。「こちらから連絡します」と相手のメールアドレスを聞いてメモする。
  • LINEの交換だけなら大丈夫と思わない。
  • 主催者や講演者のはっきりしない勉強会や講演会には参加しない。
  • 活動していて「おかしい」と感じたら、ひとりで対処しようとせず、すぐに大学に相談してください。

悪質業者等による詐欺被害について

大学生を狙った悪質業者はたくさんいます。彼らは不正に入手した個人情報を手がかりに、様々な手口で近寄ってきます。悪質業者による手口は様々です。

本学の学生でも被害にあいかけた事例があります。SNSで愛知県内の大学の美術学部に在籍しているという人物から「他の美術大学の学生と交流したい」とのコンタクトがあった。その学生はフリーランスを目指していて、すでにオンラインで教えているとのことだった。その後、フリーランスのコミュニティがあるが参加しないかと誘われ参加することとなった。コミュニティのリーダーから、フリーランスになるためには必要な教材とコンサルタント料として33万円が必要になると言われた。33万円もの大金がないことを伝えると、クレジットカードを作成するよう提案されて、1日で作成可能なクレジットカードを作成させられた。作成後にテキスト2冊とUSBを渡され、33万円が決済された。
詐欺に気付き、愛知県消費者生活総合センターに相談し、被害は最小限に抑えることができた。
途中から怪しいと感じていたが、言葉巧みに様々な提案をしてきたとのことです。

自分は大丈夫という過信は禁物です。くれぐれもご注意ください。

【キャッチセールス】

街頭でアンケートを装ったり、モデルやタレントのスカウトを装ったりして、近づいてきます。「場所を変えて話がしたい」などと言って事務所に連れていかれ、複数人が取り囲みながら長時間拘束し、化粧品や健康食品、エステの購入権を迫ってきます。

【マルチ・マルチまがいの商法】

友人から「いいアルバイトがあるよ」と誘われ、「10万円の健康商品セットを買って会員になり、友人や知人を会員に勧誘すると歩合で利益が得られるよ」と、説明を受けます。お金を用意できないことを言うと、学生ローンを紹介されることもあります。

【架空請求】

入手した名簿を元に、全く根拠もなく請求書を送りつけてきて、料金を振り込ませます。慌ててこちらから確認の電話をすると、脅しに負けて多額の金銭を振り込むことになってしまいます。

【振り込め詐欺の加害者になることも】

安易なアルバイトの感覚で「預金口座を作ってくれると高く買い取るよ」「携帯電話・SIMカードをあなた名義で作ってほしい」という依頼に応じてしまうと、実はその銀行口座や携帯電話が振り込め詐欺や架空請求に使われていたという例があります。軽はずみな行為が重大な犯罪に関与することがあります。

【クーリング・オフ制度】

「クーリング・オフ制度」は、訪問販売や電話勧誘販売など、冷静に判断できないまま契約してしまったときに、一定期間内に所定の手続きをとれば解約できる制度です。

クーリング・オフするには

  1. 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に、必ずはがきなど書面で通知します。
  2. 証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  3. はがきのコピーは、郵便局発行の領収書と一緒に保管します。
  4. クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社へも同時に通知します。

詳細は最寄りの消費者センターに相談してください。

お問い合わせ

学務部学生支援チーム

東キャンパス

住所:
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地
TEL:
0568-24-3962
FAX:
0568-24-3963

西キャンパス

住所:
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地
TEL:
0568-24-4174
FAX:
0568-24-0326

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