名古屋芸術大学後援会会則

名古屋芸術大学後援会会則

第1条

本会は名古屋芸術大学後援会(以下「本会」という)と称し、事務局は名古屋芸術大学内におく。

第2条

本会は名古屋芸術大学の教育方針に基づき、大学諸活動の後援を目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 学生の課外活動への援助と学生の福利厚生に関する援助。
  2.  大学の正常な運営への寄与と、保護者の希望を大学に反映させる活動。
  3. その他本会の目的達成に必要と認める事業。

第4条

本会は名古屋芸術大学学生(大学院生を含む)の保護者または、これに代わる者及び理事会が認めた本学卒業生の保護者、並びに本会の趣旨に賛同する企業または事業主等(以下、「賛助会員」という。)をもって組織する。

第5条

本会に役員及び理事をおく。

  1. 役員は、次の各号に掲げる者とする。
    1. 会長1名
    2. 副会長4名
    3. 監事1名
    4. 会計監査2名
    5. 書記1名
    6. 会計1名
  2. 本会に理事若干名を置く。

第6条

本会の役員及び理事の選出は次の方法による。

    1. 役員は総会において会員の中から選出する。
    2. 書記、会計は役員の中から会長が委嘱する。
    3. 役員の任期は1カ年とする。但し再任は妨げない。
  1. 理事の選出は、理事会において会員の中から選出する。
    1. 理事の任期は1カ年とする。但し再任は妨げない。

第7条

本会役員の任務は次のとおりとする。

    1. 会長は会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその代理をする。
    2. 監事は会務を監査する。
    3. 書記、会計は会長に委嘱された会務を行う。

第8条

本会の会議は総会、理事会とし、議長はその都度選出する。

第9条

定期総会は原則として年1回、会長が召集する。必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。

第10条

総会は次の事項を審議・決定する。

    1. 事業の実施、収支決算及び予算に関すること。
    2. 会則の改定、会の解散に関する事。
    3. 役員の選出、その他役員が必要と認めた事項。

第11条

総会は出席会員で成立し、議事は出席会員及び出席者に委任した過半数をもって議決する。

第12条

理事会は出席役員・理事で成立し、会長が召集、議事は出席役員・理事の過半数で議決する。理事会は総会への提案と決定事項の実施、運営にあたる。

第13条

本会にその目的を達成するために次の委員会をおく。また、必要に応じて理事会の承認を得て新たに委員会を設置することができる。

    1. 総務委員会
    2. 事業委員会
    3. 広報委員会

第14条

  • 委員会に委員長1名、副委員長2名以内および委員若干名をおく。
  • 委員長は副会長が兼務し、副委員長及び委員は理事のうちから理事会の同意を得て会長が指名する。

第15条

本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の承認により、会長が委嘱し、会長の要請により各会議に参加し意見を述べる。

第16条

本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。会費は入学時16,000円、2年次以降大学院生までは年額10,000円とする。賛助会員の会費は別途定める。

第17条

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条

本会則の運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が定める。

附則

    1. 本会則は昭和62年6月22日から実施する。
    2. 本会則は昭和63年6月12日一部改正し実施する。
    3. 本改正会則は平成10年5月31日から実施する。
    4. 本改正会則は平成25年5月19日から実施する。
    5. 本改正会則は平成26年5月18日から実施する
    6. 本改正会則は令和2年7月5日から実施する。

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